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厚労省は生活習慣病対策の一環として、令和6年6月から診療報酬を改定して、個人に応じた療養計画に基づいて、より専門的、総合的な治療、管理を実践する「生活習慣病管理」を導入するよう指示がありました。改定に伴い「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」で、通院中の患者さんで、「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」に移行します。個人個人の目標を設定、指導内容などを記載した「療養計画書」を作成して、初回のみ署名(サイン)をいただく必要があります。記載に際して少々お時間をいただくと思います。
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